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図285.3<2>

285.−2.3
(a)配電盤から分岐する場合にあっては、配電盤の母線から操舵装置の動力回路の分晩点に近接した位置において分岐されていること。
(b)「操舵機室の分電盤から分岐する」とは、操舵機室内の動力回路から分岐することをいう。
(電動通風装置等)
第286条 機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
2. 機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であって旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあっては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
3. 前2項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。
4. 旅客船に設備する電動通風装置であって、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二の場所のいずれかにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって管海官庁が承認したものについては、この限りではない。
5. 調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。
6. 燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外のいずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。

 

 

 

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